1949-11-28 第6回国会 衆議院 水産委員会 第16号 労務加配物資は船主、親方に横領され、税金は反対に労働者に転嫁される。労働基地法はあつても漁業労働者には適用されておりません。勤労漁民は漁村の下じきであり、漁村ボスの思うままの搾取の対象となつております。この労働條件の改善をはかることなくして、漁村の封建性の一掃も、民主的協同組合の組織も断じて望まれないのであります。今日組織されつつある漁業協同組合の看板の塗りかえに終わつておるのであります。 砂間一良